
援助対象目的は、政治教育、文化教育、社会福祉教育、青少年社会福祉活動、児童援助、児童青少年保護、青少年身障者援助、国際青少年活動、児童青少年援助施設建設、公益福祉団体の児童青少年援助等19項目ある、これらの活動目的は、2つの方式によって、助成を受けられる。1つは、プロジェクト助成であり、もう1つは、制度助成である。前者では、助成享受団体が実施する個別のプロジェクトに対して補助金が給付されるのに対して、後者では、当該団体の経常的維持費の一部を補填するために補助金が支給される。そして、このプロジェクト助成と制度助成は、返還不要の給付金として支給され、原則として総経費への部分援助として算定される、ただし、援助対象となりうる総経費がBMFSFJ以外に負担不可能であると判断される場合には、例外的に全部給付されることがある。 援助対象費目には、公開講座開設、シンポジウム開催、人件費、国際青少年活動、モデルプロジェクト、個別プロジェクト、建設費用、以上7項目がある。公開講座開設では、講師謝礼、及び参加者一名当たりの固定援助額と一定額以下の交通費が支給される。シンポジウム開催では、連邦旅費法(Bundesreisekostengesetz)の規定に従って参加者個々に経費補助がある。人件費では、当該職員の身分と年齢に応じて、年間固定額が支給される31)。国際青少年活動では、ドイツでの会合には外国人を含めた全参加者が、そして他国での会合にはドイツ人参加者がそれぞれ援助対象となり、対象ドイツ人には一人当たりの固定額が、そして外国人には経費の4分の3が支給される。 モデルプロジェクトとは、児童青少年援助の方法と構想の改善や現行法改正の具体的検討を意味し、この目的のための活動は、方法や手順が精緻に提案され、承認された場合、ほぼ全額援助される。個別プロジェクトとは、全国組織の大会、コンペティション、書籍刊行等であり、一定額が支給される、そして、建設費用では、新規事業の場合総経費の3分の1まで支給可能で、この場合当該享受団体は、総経費の5分の1以上を自己負担できなければならず、また当該州も出資しなければならない。また、既設施設の維持管理では、総経費が8万マルク以上の場合に援助対象となる、 これらの援助は、援助を希望する団体から単年度で申請が為され、その申請がBMFSFJによって審査・承認されて初めて支給される。この申請の方法は3通りあり、BMFSFJに直接申請する方法、当該団体の全国組織を通じて間接的に申請する方法、そして州レヴェルで申請する方法があるが、原則は、間接申請もしくは州申請である。間接申請の場合、全国組織が補助金を受け取り、所属組織に配分する。州申請の場合は、州の当該機関が申請組織個々に配分する。また、建設費への援助は、建築許可との関係で、州の建築監督機
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